| 土壌汚染調査・土壌汚染対策 おまかせください 株式会社セロリは環境省指定調査機関です 土壌汚染対策法・各条例にも対応します 要監視項目の基準 小規模事業者の方大歓迎 100坪未満土地オーナ様大歓迎 |
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株式会社セロリ 環境省指定調査機関 電話:046-222-0247 e-mail:celery@celery.co.jp 地下水環境基準 硝酸性窒素および亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素の3項目は、平成11年(1999年)の改定で要監視項目から地下水環境基準になったものです。 |
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要監視項目とは 要監視項目とは、平成5年1月の中央公害対策審議会答申(水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目追加等について)を受け、「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべき物質」として、平成5年3月に設定したものです。 その後、平成11年2月及び平成16年3月に改定が行われ、現在は27項目が設定されています。 現行の要監視項目及び指針値は、 環境省水環境部長通知「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(通知)」 (環水企発第040331003号、環水土発第040331005号 平成16年3月31日)に定められています。 (平成16年3月31日付け環境省環境管理局水環境部長通知)
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