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電話:046-222-0247
e-mail:celery@celery.co.jp

地下水環境基準
硝酸性窒素および亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素の3項目は、平成11年(1999年)の改定で要監視項目から地下水環境基準になったものです。

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要監視項目とは
要監視項目とは、平成5年1月の中央公害対策審議会答申(水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の項目追加等について)を受け、「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべき物質」として、平成5年3月に設定したものです。
その後、平成11年2月及び平成16年3月に改定が行われ、現在は27項目が設定されています。

現行の要監視項目及び指針値は、
環境省水環境部長通知「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(通知)
(環水企発第040331003号、環水土発第040331005号 平成16年3月31日)に定められています。


■要監視項目及び指針値

(平成16年3月31日付け環境省環境管理局水環境部長通知)
項目 指針値
 クロロホルム 0.06 mg/l以下
 トランス−1,2−ジクロロエチレン 0.04 mg/l以下
 1,2−ジクロロプロパン 0.06 mg/l以下
 p−ジクロロベンゼン 0.2 mg/l以下
 イソキサチオン 0.008 mg/l以下
 ダイアジノン 0.005 mg/l以下
 フェニトロチオン(MEP) 0.003 mg/l以下
 イソプロチオラン 0.04 mg/l以下
 オキシン銅(有機銅) 0.04 mg/l以下
 クロロタロニル(TPN) 0.05 mg/l以下
 プロピザミド 0.008 mg/l以下
 EPN 0.006 mg/l以下
 ジクロルボス(DDVP) 0.008 mg/l以下
 フェノブカルブ(BPMC) 0.03 mg/l以下
 イプロベンホス(IBP) 0.008 mg/l以下
 クロルニトロフェン(CNP)
 トルエン 0.6 mg/l以下
 キシレン 0.4 mg/l以下
 フタル酸ジエチルヘキシル 0.06 mg/l以下
 ニッケル
 モリブデン 0.07 mg/l以下
 アンチモン 0.02 mg/l以下
 塩化ビニルモノマー 0.002 mg/l以下
 エピクロロヒドリン 0.0004 mg/l以下
 1,4−ジオキサン 0.05 mg/l以下
 全マンガン 0.2 mg/l以下
 ウラン 0.002 mg/l以下


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