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環境省指定調査機関
電話:046-222-0247
e-mail:celery@celery.co.jp


土壌汚染対策法
平成15年2月に土壌汚染の状況把握と人の健康被害の防止を目的に施行された。対象は、特定有害物質を使用している特定事業所の廃止、人の健康を害すると認められる土地。


含有量基準の設定
物質が人の体に入ってくるのは、土壌から10%,飲用水から10%,食べ物から80%と想定し、一日あたりの許容量(TDI)の10%を割り振る。
ほう素以外の特定有害物質は、水道水基準を基に、1日2Lの水を飲用したときに摂取する物質量に換算している。基準値の設定は個々の物質によって特徴がある。
具体的な仮定は
1日あたりの土壌の摂取量を、大人100mg、子ども200mg、生涯平均109mg、汚染土壌の上に30年間居住していると仮定している。

土壌の摂食等による有害物質の摂取量の算定方法(環境省HPへのリンク)


耐容一日摂取量(TDI )
人がある物質を生涯にわたって継続的に摂取した際に、健康に悪影響を及ぼすおそれがないと推定される1日当たりの摂取量のこと。TDI(Tolerable Daily Intake)と略される。1日および体重1kg当たりの化学物質の質量で表される。(ウキイペディアより)


トリクロロエチレンとテトラクロロエチレンの溶出量基準
体重60kgの人が1日に2Lの水を70年間飲み続けて場合に10万人に1人が発ガンする濃度、もしくは発ガンするかもしれない濃度として定められている。

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株式会社セロリ
神奈川県厚木市妻田西1-7-9
電話:046-222-0247
FAX:046-222-0447
e-mail:celery@celery.co.jp

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特定有害物質
土壌に含まれることに起因して健康被害を生ずるおそれがあるものとして、土壌汚染対策法(法第2条第1項)には鉛,砒素,トリクロロエチレン等の25物質が指定されています
健康被害を生ずるおそれを次のように分類しています

■25物質の特定有害物質を含む汚染土壌からの溶出に起因した 汚染地下水等を摂取するリスク
■25物質のうちの9物質の特定有害物質を含む汚染土壌を 直接摂取することによるリスク
特定有害物質は次のように分類しています
■第一種特定有害物質 揮発性有機化合物(トリクロロエチレンなど)
■第二種特定有害物質 重金属等(鉛,砒素など)
■第三種特定有害物質 農薬等(PCBなど)

指定区域の指定に係る基準等(指定基準)
土壌汚染対策法において土壌汚染がある土地と評価する基準を、指定基準として土壌汚染対策法(法第5条第1項)に定めています。
指定基準には、土壌溶出量基準と土壌含有量基準があります
■地下水等の摂取によるリスクに係る 特定有害物質の検液への溶出量による基準 土壌溶出量基準
■特定有害物質の直接摂取によるリスクに係る 特定有害物質の含有量による基準 土壌含有量基準

第二溶出量基準
土壌汚染対策法施行規則(第24条)には、土壌汚染の対策をするにあったっての処置をするにあたって、処置方法を選択する基準ととして第二溶出量基準を定めています。詳細は省略しますが、第二溶出量基準に適合する場合は、原位置封じ込め処置を選択することができます

土壌環境基準
指定基準と混同されやすいのですが、2001年3月28日環境省告示16号で現在の27項目が指定されました
「人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」であって、基準を超えたらただちに健康に被害が及ぶ容認限度でも、基準以下であれば我慢ができる受忍限度でもなく、最低目標値といった位置づけです。
指定基準との相違点

■指定基準との相違点は農用地における銅の含有量が規定されている
■銅以外の重金属において含有量の基準が規定されていな(指針運用に一部が参考値としてあげてる)


■土壌汚染対策法に定めらた特定有害物質の指定基準と第二溶出量基準
分類
特定有害物質の種類 指定基準 第二溶出量基準
(mg/L)
土壌溶出量基準
(mg/L)
土壌含有量基準
(mg/kg)
第一種特定有害物質 揮発性有機化合物 四塩化炭素 0.002以下 - 0.02以下
1,2−ジクロロエタン 0.004以下 - 0.04以下
1,1−ジクロロエチレン 0.02以下 - 0.2以下
シス-1,2−ジクロロエチレン 0.04以下 - 0.4以下
1,3−ジクロロプロペン 0.002以下 - 0.02以下
ジクロロメタン 0.02以下 - 0.2以下
テトラクロロエチレン 0.01以下 - 0.1以下
1,1,1−トリクロロエタン 1 以下 - 3 以下
1,1,2−トリクロロエタン 0.006以下 - 0.06以下
トリクロロエチレン 0.03以下 - 0.3以下
ベンゼン 0.01以下 - 0.1以下
第二種特定有害物質 重金属等 カドミウム及びその化合物 0.01以下 150以下 0.3以下
六価クロム化合物 0.05以下 250以下 1.5以下
シアン化合物 検出されないこと 50以下
(遊離シアンとして)
1 以下
水銀及びその化合物 水銀が0.0005以下
かつ、アルキル水銀が
検出されないこと
15以下 水銀が0.005以下
かつ、アルキル水銀が
検出されないこと
セレン及びその化合物 0.01以下 150以下 0.3以下
鉛及びその化合物 0.01以下 150以下 0.3以下
砒素及びその化合物 0.01以下 150以下 0.3以下
ふっ素及びその化合物 0.08以下 4000以下 24 以下
ほう素及びその化合物 1 以下 4000以下 30 以下
第三種特定有害物質 農薬等 シマジン 0.003以下 - 0.03以下
チオベンカルブ 0.02以下 - 0.2以下
チウラム 0.006以下 - 0.06以下
ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと - 0.003以下
有機りん化合物 検出されないこと - 1 以下



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