株式会社セロリ
環境省指定調査機関
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水質汚濁防止法(水濁法)
1970年に公害防止のための排出規制処置として制定されました。土壌汚染・地下水汚染を防止するための法律として重要な法律です。規制の対象は特定施設を設置している特定事業場でからの排出水と地下浸透水であり、土壌汚染対策法の第3条調査ともリンクしています。
**特徴**
1)事業場から公共用水域に排出される水および地下に浸透する水を規制する
2)人の健康に被害が生じたときは事業者が損害賠償責任を負う
3)都道府県知事は地下水汚染原因者に浄化を命じることができる
水濁法での地下水汚染に関する規制
水濁法は当初公共用水域に排出される汚水・廃水を対象としていましたが、1989年にトリクロロエチレンとテトラクロロエチレンを有害物質に追加し、同じ年に有害質物資の地下浸透を禁止しました。さらに1996年には浄化基準を定め、都道府県知事は浄化基準を超えた汚染原因者に浄化を命じることができるようになりました。
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土壌汚染調査 土壌汚染対策 うけたまわります
地下水の浄化基準(水質汚濁防止法)
水質汚濁防止法は、1996年に、都道府県知事が汚染原因者に対して地下水の浄化を命じることができるように改正されました。この浄化命令の基準が地下水浄化基準で、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素を除いて、土壌汚染対策法の地下水基準と同じ値となっています。
排水基準(水質汚濁防止法)
水質汚濁防止法(1970年制定)では、すべての特定事業場に適用される健康項目(27項目)と、一日あたりの平均排水量が50m3以上の事業場に適用される生活項目(16項目)が定められています。この法律は都道府県が独自に厳しい基準を課すことができ、具体的な運用については各自治体で確認する必要があります。
■一律排水基準:健康項目
| 有害物質の種類 |
許容限度(mg/L)
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| 四塩化炭素 |
0.02以下 |
| 1,2−ジクロロエタン |
0.04以下 |
| 1,1−ジクロロエチレン |
0.2以下 |
| シス-1,2−ジクロロエチレン |
0.4以下 |
| 1,3−ジクロロプロペン |
0.02以下 |
| ジクロロメタン |
0.2以下 |
| テトラクロロエチレン |
0.1以下 |
| 1,1,1−トリクロロエタン |
3 以下 |
| 1,1,2−トリクロロエタン |
0.06以下 |
| トリクロロエチレン |
0.3以下 |
| ベンゼン |
0.1以下 |
| カドミウム及びその化合物 |
0.3以下 |
| 六価クロム化合物 |
0.5以下 |
| シアン化合物 |
1 以下 |
| 水銀及びその化合物 |
水銀が0.005以下
かつ、アルキル水銀が検出されないこと |
| セレン及びその化合物 |
0.1以下 |
| 鉛及びその化合物 |
0.1以下 |
| 砒素及びその化合物 |
0.1以下 |
| ふっ素及びその化合物 |
8 以下(海域以外) 230(海域) |
| ほう素及びその化合物 |
10以下(海域以外) 15(海域) |
| シマジン |
0.03以下 |
| チオベンカルブ |
0.2以下 |
| チウラム |
0.06以下 |
| ポリ塩化ビフェニル |
0.003以下 |
| 有機りん化合物 |
1 以下 |
アンモニア,アンモニウム化合物
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |
100 *注 |
*注 :アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、硝酸性窒素・亜硝酸性窒素の合計量
備考:「検出されないこと。」とは、環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 |
■一律排水基準:生活環境項目
| 生活環境項目 |
許容限度 |
| 水素イオン濃度(pH) |
海域以外 5.8-8.6 海域 5.0-9.0 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) |
160mg/L (日間平均 120mg/L) |
| 化学的酸素要求量(COD) |
160mg/L (日間平均 120mg/L) |
| 浮遊物質量(SS) |
200mg/L (日間平均 150mg/L) |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(鉱油類含有量) |
5mg/L
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ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(動植物油脂類含有量) |
30mg/L
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| フェノール類含有量 |
5mg/L |
| 銅含有量 |
3mg/L |
| 亜鉛含有量 |
2mg/L |
| 溶解性鉄含有量 |
10mg/L |
| 溶解性マンガン含有量 |
10mg/L |
| クロム含有量 |
2mg/L |
| 大腸菌群数 |
日間平均 3000個/cm3 |
| 窒素含有量 |
120mg/L (日間平均 60mg/L) |
| 燐含有量 |
16mg/L (日間平均 8mg/L) |
備考 1
この表に掲げる排水基準は、一日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
備考2
生物化学的酸素要求量(BOD)についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量(COD)についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。
備考3
窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
備考4
燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 |
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